香港Visa

香港でモデル活動を行う際にビザは必要か

香港でモデル活動
香港政府が、ビザなしで認めているビジネスの範囲は、商品説明会への参加、短期セミナーやその他のビジネス会議への出席などがあります。したがって、この範囲内香港でのビジネス活動の場合または90日以内の観光目的であればビザがなくても香港に滞在することは可能です。しかし、モデル活動も含めた範囲外のビジネス活動を行う際にはビザの取得が必要になります。香港政府が認めているビザなしでのビジネス活動範囲は表現が曖昧なものが多いためご自身がビザの取得が必要か迷われる際はビザ専門家に問い合わせをすることをおすすめします。ご自身で判断を行い、過去に禁固刑になっている事例が多くありますので注意が必要です。

香港でモデル活動を行うにあたり、取得することが考えられるビザが「就労ビザ」になります。就労ビザは、香港での仕事を行うために取得が必要なビザであり、このビザを持っていればモデルとしての仕事を行うことができます。就労ビザを取得するには、申請者と採用する企業の両者が特定の条件を満たす必要があります。これには、学歴や経験、専門知識などが含まれます。就労ビザの申請は採用する企業側が一般的には行い、雇用契約やモデルとしての活動内容などの情報を提出する必要があります。香港でのモデルとしての活動が一時的なものである場合には、「短期就労ビザ」を取得することも考えられます。短期就労ビザは、短期間のモデル活動を目的として香港を訪れる際に適用されます。

このビザは、一定期間内での限定的なモデル活動に適していますが、長期的な活動を考えられてる場合には就労ビザが必要です。具体的に、滞在日数が3ヶ月以内または入国回数を指定して申請する場合は一般的には短期就労ビザを申請いたします。また、短期就労ビザは就労ビザよりもスムーズに取得が可能なビザですが書類の作成は慎重に行うことが大切になるので専門家の力を借りることも一つの手です。

配偶者の方が、就労ビザ、投資ビザ、トップタレントパススキーム、永住権をもつ方であれば「家族ビザ」の申請、取得を行うことができ家族ビザでもモデル活動を行うことができます。家族ビザはモデル活動を行うことのできるビザの中で最も活動範囲の制限がなく、複数のエージェントを掛け持つことやご自身で活動することもできます。

配偶者の方が永住権をお持ちでない場合は、配偶者の方と同じ期間のビザが発給されるのでその期間活動を行うことができます。配偶者の方が、ローカルの方または永住権をお持ちの場合は3年ずつビザが発給されるので、その期間モデル活動を行うことが可能です。世界のトップ100の大学を卒業した方、直近1年以内の収入が250万香港ドル以上の方であれば、「トップタレントパススキーム」というビザを申請、取得することができ2年間香港に滞在することが許可されます。香港に入国する際に会社に所属している必要はないので条件に当てはまる方であればゆとりを持ちながら香港でのモデル活動を行うことが可能になります。日本人の方であれば18歳から30歳以下の方を対象に「ワーキングホリデービザ」を申請、取得することも可能です。このビザを取得すると半年以内という期間の縛りはありますが香港内でモデル活動を行うことができます。

香港でのモデル活動は、国際的な舞台での活躍やキャリアの発展にとって貴重な経験となるでしょう。しかし、香港でモデル活動を行うためには、ビザの取得だけでなく、現地の法律や規制も十分に理解しておくことが重要です。モデル業界における契約や労働条件など、香港のビジネス環境に関する知識を身につけることが、円滑な活動を行うための基盤となります。また、ビザの有効期限や更新手続きなども定期的に確認し、問題が発生しないようにすることが大切です。分からないことは専門家に問い合わせるなどを行いながら、これらの要件をしっかりと把握し準備を行うことが重要です。

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